法人の印章
代表者印とは(会社実印)
代表者印は法人や団体を設立したら法務局に登録をする、会社や団体にとって最も重要な印章です
組織を代表する印鑑として、官公庁への書類や重要な契約書などの押印に使用されます
代表者印は個人の実印に相当する印章で【代表者印】【会社実印】【法人実印】【実印】と呼ばれることもあります
登記所に提出する大きさは「一辺の長さ1cm以上、3cm以内の正方形の中に収まるもの」と商標登記規則に定められており、
丸型15㎜、16,5㎜、18㎜、21㎜のサイズで登記するのが一般的です
(15㎜、16,5㎜に関しては複雑な社名や長い社名の場合は希望のサイズで作成できない場合もございます)
代表者印を銀行印として使用することもできますが、個人の実印同様【代表者本人以外が使用する可能性】のためにも、
代表者印と銀行印は別に作成しておいた方が間違いありません
会社銀行印とは
会社銀行印は法人の銀行口座を開設する際に銀行に届け出る印章で、その後の銀行手続きにも引き続き使用されます
法人銀行印、銀行印と呼ばれることもあります
代表者印でも述べた通り、代表社印を会社銀行印として使用することもできますが、
【代表者本人以外が使用する可能性】のある銀行印は安全性やリスクを考えて別に作成されるのが一般的です
会社銀行印にサイズの規定はありませんが、代表者印と同じか少し小さめに作られることが多いです
角印とは
会社角印は印影は四角く、印面には会社名のみ(株式会社〇〇之印など)が入っています。
会社印、社印と呼ばれることもあります
法務局への届け出は必要なく、サイズの規定もありません。
社内文書、見積書や請求書など日常業務で幅広く使用される印章です
個人印の認印と同じと思われがちですが大きく意味合いが違います
見積書や請求書など角印が押してあるということは、その会社の角印を管理している人しか押せない訳ですから、
上記の書類に押してあれば【間違いなくその会社の物】という証明にもなります
そういった観点から法的な物はないですが、角印はその会社の証明ですから責任ある人が厳重に管理しなければなりません
商業登記規則の要件を満たしていれば、会社角印を代表印として登録することもできます
しかしこちらも悪用されるリスクなどを考えると代表者印や銀行印とは別に作成した方がよいでしょう